被災者生活再建支援法改正案

今の臨時国会で成立が期待される『被災者生活再建支援法の改正案』、焦点は

  1. 支給限度額を500万円に引き上げる。(現行、300万円。)
  2. 住宅本体への適用を可能にする。(現行、住宅に関しては解体・撤去費に限る。)
  3. 世帯主の年齢要件を撤廃し年収制限を一律800万円以下に見直す。(現行、45歳以上・500万円以下)
  4. 煩雑な事務手続きの解消。(現行、被災者自身が様々な書類を作成して提出しなければならない。)

など。各政党により細かい違いこそあれ、大筋ではこのような内容で議論されています。今まで否定的だった与党も今回は野党に同調する動きを見せています。

全壊・大規模半壊には適用されます。改正で半壊も適用になるでしょう。しかし一部損壊の場合は適用されなようでとても残念です。
こういう法律っていろいろと条件があって理解するのが難しいですよね。私が知りたかったのは「店舗兼住宅」についてはどうなるの?って事です。「店舗兼住宅」の「住宅部分」の場合と「店舗部分」の場合で違ってくるようです。

わからないので少し前にメールで質問してみました。自民党公明党民主党社民党共産党に宛てて同じ内容で質問したところ、昨日共産党から回答がありました。(他の党からは今のところ回答はありません。)
以下、その全文です。

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日本共産党中央委員会メール室

 被災者生活再建支援法の改正についてのメールを拝見しました。
支援法の改正にあたっては、本当に被災者の生活再建の援助になるものにしていくことが必要と考えます。日本共産党国会議員団は、9月27日に泉信也防災担当相にたいし、被災住宅に店舗兼住宅をはじめ個人事業所や個人商店などをふくめ、再建費用を対象にすることなど「被災者生活再建支援法見直しにあたっての申し入れ」を行いました。10月18日には志位和夫委員長は、住宅本体の再建支援実現のため与野党協議をよびかけました。10月19日付けの「しんぶん赤旗」に掲載されていますので参考にしてください。
なお、お問い合わせの「店舗兼住宅」ですが、現行の被害認定基準でも被災者生活再建支援の対象になります。日本共産党高橋千鶴衆議院議員が、2004年11月11日の衆議院災害対策特別委員会でおこなった「事業所と自宅が一体となっている場合も、支援法のスキームをできるか」という質問にたいし、当時の村田防災担当相は、一階が店舗で二階が住宅になっている場合などの例をあげ「(事業所部分が壊れて)居住のための機能を喪失したという判定で適用になる」と答弁しています。
これまでは、住宅本体は直接支給の対象になっていませんでしたが、与党の改正案は200万円までの補修費が支給されることになっています。金額はともかく、店舗兼住宅も居住機能を喪失したり、大きく壊れた場合には対象になります。
日本共産党は、みなさんと力を合わせ、被災者の生活再建がはかれるよう被災者生活再建支援法の改正を求めて全力をつくします。

2007年10月25日   
日本共産党中央委員会 国民運動委員会

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本文中にあった「10月19日付けのしんぶん赤旗」の記事はコチラです。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-10-19/2007101901_01_0.html
このサイトを見ていたらメールの回答と少し矛盾するように思える記事があったのでついでに。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-09-28/2007092801_04_0.html
(「被災住宅に店舗兼住宅をはじめ個人事業所や個人商店を含めること」を申し入れ?)